自賠責保険とは
自賠責保険とは、自動車の所有者が加入することを義務付けられている強制保険です。
更新を忘れてしまう方も以外と多い保険ですので、きちんと更新の時期を確認して忘れないようにしましょう。
更新の期限が近付いているという場合には、早めに更新をするようにしましょう。
自賠責保険は必ず加入するの?
自賠責保険は自動車を所有している方は必ず加入しなければいけません。
強制保険と言われているくらいなので、加入は強制となり、必ず加入をしないといけません。
加入をしていないと、車検が通りませんので、一般道を走行することができません。
自賠責保険に加入をしないでいると、1年以下の懲役または、50万円以下の罰金となってしまいます。
万が一自賠責保険に加入をしていないと、道路交通法違反となりますので注意が必要です。
自賠責保険の保険料は保険会社によって変わる事はありません。
また補償内容も各保険会社で同じ補償内容となっています。
自賠責保険の補償内容
以外と知られていない自賠責保険の補償内容をご紹介します。
自賠責保険の保障内容は、万が一の交通事故の際の被害者の救済を目的としています。
ですので、補償されるのは、あくまで対人賠償となります。
相手の車や建物は補償がされませんので、事故をした際の相手の物に対する保険金は支払いがされません。
また、対人の補償も、傷害の場合には120万円
最高で4,000万円、死亡時には3,000万円になります。
対物の場合には、補償はありません。
しかし、事故によっては高額な賠償金額になる事もありますので、自賠責保険だけでは補償は十分ではありません。
自賠責保険の補償の範囲
自賠責保険の補償の範囲は、
運転者、運行共用者以外となります。
- 運転者:自動車を運転していた人
- 運行共用者:車両名義人等
つまり、事故を起こしてしまった際には、一緒に乗っている搭乗者は家族でも補償されますが、車両名義人は補償対象になりません。
また、一時的に借りた自動車で事故を起こしてしまった場合には、車両の持ち主(運行共用者)にも責任が発生してしまいます。
自賠責保険は万が一の際には、補償金額は十分ではなく、また、自分や車両名義人には責任だけは発生してしまう保険なのです。
自賠責保険が切れていたら
万が一自賠責保険の補償期間が切れていて事故を起こしてしまったら、相手のケガの補償は全て自己負担になってしまいます。
賠償金額が高額になってしまったら・・・自分の人生を棒に振る事になります。
交通事故の被害者救済の為にも、自賠責保険の期限には注意して下さい。
※自賠責保険が切れていても、任意保険があるから大丈夫と思っている方もいるかも知れませんが、たとえ、任意保険で、「対人賠償無制限」という補償内容に加入していても、交通事故の際に相手を死亡させてしまい、賠償金額が1億円となった際には、任意保険からは、自賠責保険の補償金額の3,000万円を差し引いた7,000万円の保険金のみの支払いになります。
残りの3,000万円は自己負担となってしまいます。
自賠責保険、任意保険の両方の保険がかかっていてこそ、安心して自動車を運転できるのです。