離婚した場合の個人年金保険と公的年金保険の処理
離婚をした場合に個人年金保険や公的年金保険の処理はどのようにしたら良いのでしょうか?
離婚した場合の年金はどうなるの?
個人年金保険の場合
個人年金保険は離婚をしても、分割は出来ません。年金受取人が全ての年金を受け取る事になります。
契約者と受取人が自分になっていれば問題がありません。
国民年金の場合
自営業者などが加入する国民年金は、夫婦でもそれぞれが別に加入する必要があるため、保険料はそれぞれが支払っている事になります。
国民年金に加入している夫婦が離婚をした場合には、氏名の変更や転出届けを出すだけで、国民年金に特に変化はありません。
厚生年金の場合
基本的に、厚生年金を受け取れるのは加入者本人ですので、離婚時に裁判所によって年金分割の決定がなされたとしても、元配偶者が受け取った年金の一部を指定した口座に振り込むだけだったり、元配偶者が死亡すると、年金が受け取れなくなってしまいます。